脳梗塞で障害年金が受け取れる場合

文責:弁護士・社会保険労務士 鳥光翼

最終更新日:2023年01月04日

1 脳梗塞による後遺症の程度によって障害年金が受給できます

 脳梗塞という病気は、よく耳にする機会もあると思いますが、ある日突然起きます。

 その状態によっては、様々な後遺症が残ってしまうことがあります。

 脳梗塞を発症したからといって、ただちに障害年金を受給できるというわけではありませんが、脳梗塞によって身体に障害が生じ、その障害が残存する場合には障害年金を受給できます。

 日本年金機構のQ&Aにおいても、障害年金の対象となる病気やケガは、「手足の障害などの外部障害のほか、精神障害やがん、糖尿病などの内部障害も対象になります。」とされており、残存する障害の内容によって障害年金の対象となることを明示しています。

 参考リンク:日本年金機構・障害年金の対象となる病気やケガにはどのようなものがありますか。

2 脳梗塞により重い障害が残存する場合に受給できます

 脳梗塞による後遺症は、人によって様々です。

 身体の半身まひが残ったり、腕が動かせなくなったり、歩けなくなったりなど、様々な後遺症が残る場合があります。

 障害年金を受け取るための要件としては、国が定める等級基準を満たすことが挙げられます。

 この基準として、より障害の程度が重い1級においては、「両上肢の機能に著しい障害を残すもの」「両下肢の機能に著しい障害を有するもの」「立ちあがることができない程度の障害を有するもの」などの具体的な基準のほかに、「身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が・・・あって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの」という包括的な基準を設けています。

 1級よりは軽度の障害等級である2級においても、同様に「日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの」という包括的な基準が定められています。

 脳梗塞による後遺症が長期にわたり残存することが見込まれ、その程度が「日常生活の用に弁ずることが不能ならしめる程度」、あるいは、「日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの」と認められれば、障害年金を受給できます。

3 脳梗塞による障害年金を検討されている方は専門家にご相談ください

 障害年金が受給できるようにするためには、上記の等級基準を満たすように医師に適切な診断書を作成してもらう必要があります。

 脳梗塞では、後遺症の程度が人によって異なり、この診断書をどのように書いてもらうかが非常に重要となります。

 障害年金を検討されている方は、専門家にご相談ください。

 障害年金に詳しい専門家に相談することで、診断書を書いてもらう際の注意点など、障害年金を受給できるよう適切なアドバイスを得られます。

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